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投稿者
名無しさん
投稿内容
風俗のコンパニオンは「個人事業者」。
風俗店のカンバンと場所を借りて、店のシステムに乗っかって営業している建前になっている。
だから、雇用関係にある「労働者」ではなく、何かあっても「労働災害」という形にはならない。
ただ、店もカンバンを貸しているために店からHIVなどの感染者が出ることを嫌う。
そのためにコンパニオンには1ヶ月に一度以上の診断書提出を義務付けていることがほとんどで、提出しない場合は退店させる。
診断の結果、何か病気があれば治るまでは仕事を止めらる。
HIV感染も、その治療の部分は雇用関係の労災扱いで保護・保障されるものではなく、健康保険の扱い。
HIVの場合には、高額療養費、限度額適用認定、身体障害者手帳などの医療費の自己負担を抑える制度がある。
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