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投稿者
名無しさん
投稿内容
公然わいせつ罪(刑法第174条)となります。
刑法第174条(公然わいせつ)公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
軽犯罪法第1条左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
1.~19.引用省略
20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
ハッテン場ですら全裸禁止のご時世です。サウナ系のハッテン場で発散しましょう。お仲間同士じゃ満足できないなら、銭湯などノンケもいて全裸が普通なとこで発散してください。
それじゃスリル云々がない。回りに気持ちわるがられるのがいいというなら、精神科に行ってあなたの性癖を相談してみてください。やはり法律違反、迷惑行為がスリルというのは異常でございます。
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