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投稿者
競パンひろ
投稿内容
憲法33条〜40条 で 刑事手続きの法適正化を守って
職務に遂行していると思うよ。
氏名や住所など 一字でも誤りあれば、捜査を中止し、
新たに司法の令状を再発行して捜査再開です。
東京23区では、首都高制限速度振り切って、地裁で再発行。
30分あればアナログ発行可能です。・・・・いわゆる令状主義。
現場裁量で最も有効な手段は、警察官職務執行法
たった8条の法律。
その2条でなんでも留め置きが可能です。
疑わしきは罰しろ・・・ではないですが、警察官さんは仕事でやってるだけ。
ひろ 的には、日本で怖い人の上位は、起訴権をもつ検察官かな。
警察官はあくまで執行機関の人なのであまり責めてほしくないです。(個人的に)
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