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投稿者
名無しさん
投稿内容
結婚していたら、配偶者以外のどんな相手でも性行為関係にあれば、不貞行為に値するというのが今回の判決でしたね。


既婚者は、どこに行っても、鼻つまみにされているようです。

ゲイである事実に反する事なく生涯独身を貫き通す生き方もあれば、家庭の事情で結婚する生き方もあるようです。


しかし、ゲイ同士でも事実婚という形で結婚同様の生き方をしている人もあります。


なので、お付き合いしようと言う話しになった時に、既婚者と距離をとるためにも、相手がいる事をハッキリ伝えて、断る事が大事になってきます。


最後に財産分与の問題ですが既婚者だけ優遇されるのは、納得がいかないとのお気持ちはわかります。

結婚した以上は、非常に厳しい義務が生じます。その義務を放棄した時、家庭裁判所での判決で慰謝料の請求があった場合は、分与された財産全てを返上した金額に上乗せして和解金などを支払わなければなりません。

ゲイ同士のパートナー二人が財産分与を受け取れるかどうかは、そこの家庭の事情と家庭裁判所の規定に従う必要があります。

ゲイであるがために財産が受け取れなかったのを理由に裁判で争われた前列があるので、結果をご自身で聞かれると良いと思います。
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